〜〜よりよい労使関係のために〜〜
労働委員会の役割としくみ
労働委員会を利用するには
労働争議の調整(あっせん・調停・仲裁)
不当労働行為の審査
個別的労使紛争のあっせん
申請書等様式
不当労働行為救済申立事件の命令
☆お知らせ☆
労働組合法の一部改正に伴う変更点
労働組合法の一部改正に伴い、平成17年1月1日より「長野県地方労働委員会」から「長野県労働委員会」に名称が変わりました。
1 労働委員会の役割としくみ
労働委員会は、労働組合法によって国と都道府県に設けられた、労使紛争を解決するための行政機関(行政機関)です。
労働委員会は、「労使紛争の調整」と「不当労働行為の審査」を行っています。
労働委員会は、公益を代表する者(公益委員)、労働者を代表する者(労働者委員)、使用者を代表する者(使用者委員)の三者各同数の委員によって構成されています。
長野県では、各5名の計15名の委員が任命されています。(委員名簿)
2 労働委員会を利用するには
◎ 労働争議の調整を申請するには
労働組合と使用者との間のあらそい(紛争)を、労使が自主的に解決することが困難な場合に、労働委員会は、その解決の手助けをしています。これを労働争議の調整といい、あっせん、調停、仲裁の三つの方法があります。
いずれの方法も、労使双方または一方が労働委員会に申請書を提出することにより、無料で、しかも迅速に調整が行われます。
● 問い合わせ先
調整総務チーム 電話026-235-7468
◎ 不当労働行為の救済申立てをするには
労働組合法は、憲法で保障している労働者の権利を守るため、次のような使用者の行為を不当労働行為として禁止しています。
(1)
組合員であること、正当な組合活動をしたこと、あるいは組合を結成しようとしたことを理由に解雇などの不利益な取扱いをすること。
(2)
組合に加入しないこと、組合活動をしないこと、あるいは組合から脱退することを雇用の条件とすること。
(3) 正当な理由なく団体交渉を拒むこと。
(4) 組合の結成や運営に干渉すること。
不当労働行為が行われたとみられるときは、労働者や労働組合は、労働委員会に救済の申立てをすることができます。
申立てがありますと、労働委員会は審査を行い、不当労働行為の事実があると認めたときは、正常な労使関係を回復するために必要な救済命令を出します。
● 問い合わせ先
審査チーム 電話026-235-7469
3 労働争議の調整
労使間の争いを、当事者の話し合いによって自主的に解決することが困難な場合、公の第3者機関である労働委員会を介して、労使間の争いを平和的に解決することも一つの方法です。
調整の方法には、「あっせん」「調停」「仲裁」の3つがあります。
| [あっせん] |
あっせんは、あっせん員が当事者である労使の主張を確かめ、対立点を明らかにしながら、労使間の主張をとりなし、あるいは両者の話し合いをとりもつなどして、紛争の自主的解決を援助する調整方法です。
最近取り扱った事例はこちらへ
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| [調 停] |
調停は、調停委員会が当事者からの意見を聴取し、公平な判断をしたうえで調停案を作成し、労使双方に受諾を勧め、紛争を解決に導く調整方法です。
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| [仲 裁] |
仲裁は、当事者である労使双方が、紛争の解決を仲裁委員会に委ね、その判断(裁定)に従って、紛争を解決する調整方法です。 |
調整手続の中で、最も良く利用されている方法は「あっせん」です。
あっせん手続は次のようなながれになっています。
【あっせんのながれ】
申 請
↓ |
労使の一方又は双方が事務局に申請書を提出します。
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あっせん員の指名
↓ |
あっせん員候補者の中から会長が指名します。 |
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事前調査
↓ |
事務局職員が労使双方から、紛争の原因や経過などをお聞きます。 |
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あっせん
↓
解 決 |
労使双方の主張を聞き、話し合いのとりなしをします。
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(注意)
労使の歩み寄りができないときは、問題が解決しない場合であっても、あっせんを打ち切ることがあります。
4 不当労働行為の審査
もし、不当労働行為として禁止されている行為が使用者により行われたら、労働者や労働組合は、労働委員会にその救済を申し立てることができます。ただし、申立ては、不当労働行為が行われたときから、1年以内にしなければなりません。
労働者や労働組合から申立てがあると、労働委員会は、使用者の行為が不当労働行為にあたるかどうかを審査し、救済命令を出したり、和解による解決をすすめたりします。
審査の結果、不当労働行為に当たらないと判定されると、申立ては棄却(却下)されます。
不当労働行為の審査手続のながれは次のようになっています。
【不当労働行為の審査のながれ】
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申立て
↓ |
労働組合または労働者個人が事務局に申立書を提出します。 |
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調 査
↓ |
審査委員などが、当事者の主張を聞き、審問の準備、和解の打診などを行います。 |
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審 問
↓ |
当事者の主張について事実の有無を調べるために公開の場で、証人尋問などを行
います。 |
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公益委員会議
↓ |
労使の参与委員から意見を聞いた上で、不当労働行為に該当するかどうか判定し、命令を決定します。
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命令(決定書)の交付 |
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命令に不服がある場合は、中央労働委員会に再審査を申し立てるか、裁判所に命令を取り消す訴えを起こすことができます。
◎労働委員会の仕事の内容・手続きについてもっと詳しく知りたい方は、労働委員会事務局にお問い合わせください。
労働委員会の相談・手続きに費用はかかりません。 また、秘密は堅く守られます。