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Q1
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「脳損傷の後遺障害者」には、どんな方が該当しますか?
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A1
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後天的な理由で脳に損傷を受け、現在も何らかの障害を残しているすべての方が該当します。ただし、介護保険受給者は、今回の調査対象とはしません。Q4へ
【後天的な理由】主なもの
・外傷・・・・交通事故・転落・転倒・労災等
・血管障害・・・・脳内出血・くも膜下出血・脳梗塞等
・疾病 ・・・・脳炎・脳腫瘍・糖尿病等
・心肺停止・・・・溺水・誤嚥窒息・心筋梗塞・喘息等
・中毒 ・・・・ガス・薬物等
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Q2
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次の場合は、調査の対象となりますか?
(具体例)
・脳挫傷したが、植物状態には至らなかった
・昏睡後一週間くらいで意識が戻った
・意識が戻っているのかどうか、ハッキリしない
・植物症(植物状態・遷延性意識障害)と診断されたことはない
・高次脳機能障害と診断されたことはない
・脳死だと言われた
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A2
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後天的な理由で脳を損傷された方はすべて、調査対象です。(介護保険制度対象者はQ4を参照)
○脳損傷の後遺障害の表れ方は、人によって千差万別です。
・重度の意識障害でコミュニケーションが図れない状態の方もいれば、身体障害や知的な障害が主な後遺症の方もいます。
・また外見上は目立った障害がないようでも、高次脳機能障害に悩んでいる方もいます。
・調査目的の一つは、脳損傷された方の「現在の様子」をお聞きし、状態の改善に向けて、どのような支援が必要かを明らかにすることです。
・そのために、病名診断や障害認定の有無で区別せず、「後天的な理由で脳を損傷された方、すべて」を調査の対象とします。
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Q3
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次の認定を受けていますが、改めて調査に応じる必要はありますか?
・高次脳機能障害と認定されている
・重心児(者)と認定され、療育手帳を持っている
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A3
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調査対象となります。
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Q4
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介護保険受給者は調査対象から除くとありますが、何故ですか?
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A4
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@ 介護保険制度適応の年齢以前に脳損傷された方は、介護保険を受給する前の一定期間内、相応の支援を受けられなかったことが考えられますので、その期間中の状況をお聞かせください。
(対象になる例)
・36歳で脳血管性疾患により脳損傷、現在42歳で介護保険受給中
・52歳で交通事故により脳損傷、現在65歳で介護保険受給中
A
介護保険適応年齢での脳損傷者は、介護保険制度の中で、要介護度に応じて相応の支援を受けていると見なすことができるため、今回の調査対象には含めません。
(対象にならない例)
・65歳で心筋梗塞で心肺停止し脳損傷、現在69歳で介護保険受給中
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Q5
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調査をするメリットは何ですか?
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A5
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【当事者や家族にとって】
○実情を回答することで、必要な支援を行政に直接訴えることができます。
【医療・福祉の関係者について】
○支援の提供に際して、社会的なニーズを知ることができます。
【行政(県・市町村)にとって】
○それぞれの状態に応じて有効な支援方法を検討していくことができます。対象者数の概数が明らかになりますので、程度に応じた施策を予算的な裏づけを持って具体化していくことも可能です。
○これまでは、脳損傷後に手厚い医療的ケアが必要な方、コミュニケーションが難しい方、知的な障害を後遺している方、社会的な関係や就労に悩んでいる方等々、それぞれの実態や概数が明らかにされておらず、必要な支援の検討が遅れていました。
○特に、療育手帳が発達期における知的障害を要件としていることから、それ以降は取得できないことによる不利、さらに介護保険の狭間にある若年層(若年脳損傷者)は、医療や福祉の関係者からも「制度の谷間で、支援が行き届いていない」という指摘がされてきました。
○病名や認定の有無で区別せず、「後天的な理由で脳を損傷された方、すべて」を対象に実施する調査は、全国的にも初めてです。
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Q6
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調査に回答したくない場合は、しなくてもいいですか?
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A6
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調査は強制ではありません。それを理由として不利益をこうむることは一切ありません。
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Q7
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調査があることを対象家族の人たちにどうやって知らせるのですか?
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A7
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在宅の対象者(通院、通所を含む)に、調査実施の情報が十分行き渡るようにするため、
@行政等の広報を通じてお知らせします
A病院・社会福祉施設へ調査票を置きます
B調査期間中、地方事務所地域福祉チーム、保健所、市町村役場に調査票を置きます
Cこの県ホームページに掲載します(随時情報を更新します。)
○これまで実施したことのない範囲の調査なので、市町村の行政担当者や医療・福祉関係者が把握していない在宅の方が潜在的にいる可能性があります。
○該当すると思われる方が周囲にいらっしゃる場合は、ご家族にこの調査があることをお知らせください。
○調査期間が終了しても、回答を受け付けています。
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Q9
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記入したらどこへ出せばよいのですか?
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A9
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○専用の返信用封筒(料金受取人払)がありますので、記入後は封をして切手を貼らずにそのまま投函してください。
○県ホームページから、長3型の定型封筒に料金受取人払の規定様式をダウンロードして印刷できます。
・料金受取人払専用封筒(PDF形式:1頁/11KB )
※料金受取人払専用封筒を印刷する場合、印刷設定のところで、用紙サイズをユーザー定義等により「幅12cm×長さ26cm」に指定してください。
※調査票は郵送の場合、直接コモンズ福祉チームへ届き、厳重に保管されます。
メールにより回答する場合は調査票を添付してコモンズ福祉チームあて送信してください。
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Q10
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この実態調査後、訪問調査をするとありますが何故実施するのですか?
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A10
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脳損傷の後遺障害は各自相違があるため、実際の様子や、介護されている方の声に直接触れることで問題を具体的に把握・理解するためです。
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Q11
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訪問調査を断りたい場合はどうすればよいのですか?
また、訪問して欲しい担当者(県・地方事務所・保健所・市町村)を選ぶことができますか?
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A11
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○希望を伺う欄があります。承諾又は希望されない場合は、その旨お答えください。この場合、住所・氏名等の記入は必要ありません。
○また、訪問者の希望は、事前の訪問調整の際にお申し出ください
○地方事務所、保健所や市町村担当者と一緒に訪問することを予定しています。(実施予定時期は、平成18年7月以降)
○実際の担当者が現状を知らないままでは、現実的な支援策を立案することはできません。圏域ごとの問題点や特に力を入れるべき支援についても把握し、きめ細かな支援へつなげていきます。
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Q12
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調査結果の公表はいつ頃ですか?
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A12
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在宅対象者を含めた集計結果の公表は、平成18年10月の見込みです。
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Q13
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プライバシーは守られますか?
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A13
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回答内容は、統計処理及び匿名意見として公表する以外に使用することはありません。
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