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「住民発議」とはどのような制度ですか? |
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住民発議制度とは、市町村の合併について、それまでの行政主導だけではなく、住民等の立場からも市町村の合併を進められるよう、平成7年の「市町村の合併の特例に関する法律」の改正において新設された合併協議会設置に関する直接請求制度です。
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合併をしようとする市町村は、事前に合併に関する協議を行う合併協議会を置くことになりますが、この合併協議会の設置を、選挙権を有する者の1/50以上の署名をもって市町村長に請求できることになり、この請求のあった市町村長は合併協議会設置に向けて所要の手続きを行うことになります。 |
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