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 合併すると議員の数や報酬はどうなるのですか?

 議員が合併に伴い身分を失うことが合併の障害になることや、議員数の激減緩和、編入される区域から適正に代表を選出するためなどの理由から、市町村の合併の特例等に関する法律では一定期間地方自治法に定める上限数を超えた数の議員が置ける「定数特例」や、合併前の市町村の議員が一定期間引き続き合併後の市町村の議員として在任することができる「在任特例」という特例制度を設けています。
 本来、市町村合併が行われたとき、新設合併の場合であれば合併前の市町村の議会の議員は全てその身分を失い、新たに設置された市町村において選挙が行われます。
 また、編入合併の場合には編入する市町村の議会の議員の身分には変動ありませんが、編入される市町村の議会の議員は全てその身分を失うのが原則です。したがって、合併が行われると通常議員の数は減少することになります。
 特例制度は、旧市町村の住民の意見を反映しやすくため、合併後一定の期間、旧市町村の議員がそのまま新市町村でも議員でいることができたり、定数の特別枠を設置することができるように配慮されたものです。


 議員の報酬については、合併前に合併協議会等で調整を図り、新市町村の条例で定めることになりますが、@一番高いところに合わせる、A中間のところに合わせるB当面統一せず一定期間は旧市町村のままにする などの事例があります。

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