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最終更新日:2006年06月12日


貸金業者の融資勧誘広告の掲載(放送)を
見合わせることについて、報道機関へ要望しました

新聞・放送を通じての貸金業者の広告宣伝が、消費者が借入れを判断する際に、大きな影響を与えていることから、少なくとも利息制限法を超える金利をうたった貸金業者の 広告の掲載・放送を見合わせていただくよう報道機関に要望しました。

 報道機関への要望文書はこちら(PDF形式をご覧ください。


 1 要望に至った経過

  (1) 長野県ヤミ金融被害者救済緊急対策会議での議論

      同会議で、新聞紙面における貸金業者の広告宣伝の実態についての報告があり、広告掲載の見合わせについて意見が出されました。

  (2) 独立行政法人国民生活センターによる調査結果

    ○ 多重債務者が借入先を決めた理由として、

      ◇ たまたま宣伝を見たから … 回答者の約45%

      ◇ 宣伝媒体

        @ テレビ … 約60%

        A 新 聞 … 約40%

2 全国に先駆けた長野県のヤミ金融対策

   長野県ではヤミ金融対策の一環として、ヤミ金融被害の未然防止と被害者の救済を図るため、平成14年度に「長野県ヤミ金融被害者救済緊急対策会議」を設置し、金融機関に対してヤミ金融口座の閉鎖を要請するなど、全国に先駆けた実効性のある取組みを推進しています。

【 参考 : 利息制限法による金利 】

   〇元本が10万円未満の場合  ………………… 年2割 

  〇元本が10万円以上100満円未満の場合  … 年1割8分

  〇元本が100万円以上の場合  …………… 年1割5分

 

 

 

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