長野県の構造改革特区
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構 造 改 革 特 区 の 概 要
構造改革特区とは、
民間事業者の経済活動や地方公共団体の事業を妨げている実態に合わなくなった国の規制を、民間事業者や地方公共団体等の自発的な発案により、地域の特性に応じた規制の特例措置を導入する特定の地域(特区)を設けて、構造改革を進める仕組みです。
地域の特性に応じた産業の集積や新規産業の創設が行われたり、特区における構造改革の成功事例を全国に示すことにより、全国的な規制改革へと波及させることによって、地域や全国の経済活性化を目指します。
平成15年4月に構造改革特区法が施行されて以来、これまでに847件の特区が認定され各地で取組みが進められています。
構造改革特区には、@提案、A認定申請 の2つの手続きがあります。
@提案 とは、経済活動の妨げや公正な競争の妨げなどになっている国の規制について、どのように変えてほしいのかを提案することです。
この提案は、地方公共団体に限らず、個人や民間事業者などどなたでも提案することができます。
提出いただいた提案については、内閣官房構造改革特区推進室が関係省庁と「要望を実現するにはどうしたらいいか」という方向で協議します。
提案に基づく規制の特例が認められた場合、特区計画の認定申請に利用できるメニューとして整理されます。
提案は、年に2回程度、期間を定めて行われる提案募集の際に提出できます。
A認定申請 とは、地方公共団体が規制の特例措置を利用して特区計画を作成し、内閣府構造改革特区担当室に申請することをいいます。
特区で提案され認められた規制の特例は、認定を受けることによりはじめて事業等を実施することができます。
認定申請は、地方公共団体しか申請できませんが、民間企業や個人の方は、地方公共団体に対して特区計画の作成を提案できます。
認定申請は、年に3回程度、期間を定めて行います。
特区において講じられた規制の特例措置については、一定の期間経過後、構造改革特別区域推進本部(本部長:内閣総理大臣)に置かれた民間の委員で構成する評価委員会が評価を行い、特段の問題がないものは全国レベルの規制改革に拡大します。
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日付 |
国の動き |
| 平成14年 7月 |
内閣官房構造改革特区推進室発足
構造改革特区推進本部発足 本部長:内閣総理大臣 |
| 平成14年 8月 |
構造改革特区の第1次提案募集
提案主体数:249、構想数:426件 |
| 平成14年12月 |
構造改革特別区域法の公布 |
| 平成15年 1月 |
構造改革特区の第2次提案募集
提案主体数:412、構想数:651件
「構造改革特別区域基本方針」の閣議決定 |
| 平成15年 4月 |
第1回・第1弾構造改革特区計画を認定(認定件数:57件) |
| 平成15年 5月 |
第1回・第2弾構造改革特区計画を認定(認定件数:60件) |
| 平成15年 6月 |
構造改革特区の第3次提案募集
提案主体数:188、構想数:280件 |
| 平成15年 8月 |
第2回構造改革特区計画を認定(認定件数:47件) |
| 平成15年11月 |
構造改革特区の第4次提案募集
提案主体数:223、構想数:338件
第3回構造改革特区計画を認定(認定件数:72件) |
| 平成16年 3月 |
第4回構造改革特区計画を認定(認定件数:88件) |
| 平成16年 6月 |
構造改革特区の第5次提案募集
提案主体数:245、構想数:356件
第5回構造改革特区計画を認定(認定件数:70件)
規制の特例措置の全国展開に伴う特区計画の取消し(取消し件数:8件) |
| 平成16年10月 |
構造改革特区の第6次提案募集
提案主体数:222、構想数:286件 |
| 平成16年12月 |
第6回構造改革特区計画を認定(認定件数:90件)
申出による特区計画の取消し(取消し件数:1件) |
| 平成17年 3月 |
第7回構造改革特区計画を認定(認定件数:74件) |
| 平成17年 6月 |
構造改革特区の第7次提案募集
提案主体数:232、構想数:317件 |
| 平成17年 7月 |
第8回構造改革特区計画の認定(認定件数:51件)
規制の特例措置の全国展開に伴う特区計画の取消し(取消し件数:52件) |
| 平成17年10月 |
構造改革特区の第8次提案募集
提案主体数:157、構想数:276件 |
| 平成17年11月 |
第9回構造改革特区計画の認定(認定件数:100件)
規制の特例措置の全国展開に伴う特区計画の取消し(取消し件数:150件) |
| 平成18年 3月 |
第10回構造改革特区計画の認定(認定件数:138件)
規制の特例措置の全国展開等に伴う特区計画の取消し(取消し件数:6件) |
| 平成18年 6月 |
構造改革特区の第9次提案募集
提案主体数:173、構想数:364件 |
| 平成18年 7月 |
第11回構造改革特区計画の認定(認定件数:31件)
規制の特例措置の全国展開等に伴う特区計画の取消し(取消し件数:88件) |
平成18年9月、平成19年1月 構造改革特区認定申請受付
構造改革特区の認定申請手続き関係(構造改革特区推進本部)
関連法令等(構造改革特区推進本部)
(パンフレット)
「あなたもできる構造改革 改革特区のつくり方」(平成17年10月)(PDF)
「特区提案の手引き」(平成17年10月)(PDF)
「特区は宝の山 −特区成果事例集−」(平成17年9月)(PDF)
Q1 構造改革特区とはどんなことですか。
A 構造改革特区とは、
民間事業者や地方公共団体等の自発的な発案により、地域の特性に応じた規制の特例措置を導入する地域(特区)を設けて構造改革を進め、地域経済の活性化等を図ることをいいます。
Q2 提案と申請は、どのように違うのですか。
A 提案とは、
経済活動などの妨げになっている国の規制の改革について、国に提案をすることをいいます。国に改革してもらいたいことを提案し、これを受けて国は関係省庁と調整し、構造改革特区基本方針等を決定します。
一方、申請とは、構造改革特区基本方針に基づいて、地方公共団体が構造改革特区計画を作成し、国に申請することをいいます。
Q3 提案は個人でもできるのですか。
A
民間事業者やNPO、地方公共団体、個人など、どなたでも提案できます。
Q4 提案はいつできるのですか。
A
提案募集は、年に2回程度予定されています。(平成18年度は6月、2回目は別途検討されます。)(受付期間等につきましては、決まり次第ホームページに掲示します。)
Q5 提案は、地方公共団体を経由しなければいけないのですか。
A 提案は、誰でも直接内閣官房構造改革特区推進室に提出できます。地方公共団体を経由する必要はありません。
Q6 認定申請は、誰でもできますか。
A 認定申請ができるのは、地方公共団体のみです。民間事業者等の方は、申請することはできません。ただし、特区として事業を行いたい民間事業者等の方は、地方公共団体に対して、特区の認定申請をするように求めることができます。
Q7 認定申請はいつできるのですか。
A 認定申請は、年3回程度予定されています。(平成18年度は5月、9月、1月です。)
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