長野県の構造改革特区
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地 域 再 生 の 概 要
地域再生とは、
地方公共団体が地域住民や民間事業者と一体となって行う、自主的・自立的な取組みによる地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出その他の地域の活力の再生をいいます。
国においては、平成15年10月に地域再生本部が設置されて以来、地域再生プログラムに基づいて278件の地域再生計画が認定されてきましたが、さらに地域再生の取組みを強化するため、新たに地域再生法が制定(平成17年4月施行)され、地域再生の取組みが進められています。
地域再生法には、@課税の特例、A地域再生基盤強化交付金、B補助対象施設の転用の承認手続の特例 の3つの特別の措置が定められていますが、さらに地域再生基本方針において、地域再生計画の認定に基づく支援措置等が設けられています。
■地域再生法に基づく特別の措置
@地域再生に資する民間プロジェクトに対する課税の特例
A地域再生基盤強化交付金(道整備交付金、汚水処理施設整備交付金、港整備交付金)
の活用
B補助対象財産の転用手続きの一元化・迅速化
■その他地域再生計画の認定に基づく支援措置
@地域再生に資するNPO等の活動支援
A公共施設の転用に伴う地方債繰上償還免除
B公共施設を転用する事業へのリニューアル債の措置
C組合等施行土地区画整理事業について地方負担分への起債措置
D文化芸術による創造のまち支援事業の活用
E地域提案型雇用創造促進事業(パッケージ事業)
F日本政策投資銀行の低利融資等
G国民生活金融公庫の「新企業育成貸付等における保証人徴求特例」の要件緩和
H中小企業再生支援協議会、整理回収機構等の連携
I地域通貨モデルシステムの導入支援
J地域再生支援のための「特定地域プロジェクトチーム」の編成
K地域資本市場育成のための投資家教育プロジェクトとの連携
(参考)
地域再生法の仕組み(PDF)
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日付 |
国の動き |
| 平成15年10月24日 |
地域再生本部発足 本部長:内閣総理大臣 |
| 平成15年12月19日 |
「地域再生推進のための基本指針」決定 |
| 平成16年1月15日 |
第1次地域再生構想の提案募集の締め切り
提案主体数:392、構想数:673 |
| 平成16年2月27日 |
「地域再生推進のためのプログラム」決定
地域限定措置23件、全国措置118件 |
| 平成16年5月27日 |
「今後の地域再生の推進にあたっての方向と戦略」決定 |
| 平成16年6月21日 |
旧プログラムに基づく第1回
地域再生計画認定(認定件数214件) |
| 平成16年6月30日 |
第2次地域再生構想の提案締め切り
提案主体数:385、構想数:652 |
| 平成16年9月10日 |
「地域再生の6月に募集した提案に対する政府の対応方針」決定
地域限定措置2件、全国措置11件 |
| 平成16年12月8日 |
旧プログラムに基づく第2回
地域再生計画認定(認定件数36件) |
| 平成17年2月15日 |
「地域再生推進のためのプログラム2005」決定 |
| 平成17年3月28日 |
旧プログラムに基づく第3回
地域再生計画認定(認定件数28件) |
| 平成17年4月1日 |
地域再生法施行 |
| 平成17年4月22日 |
「地域再生基本方針」閣議決定 |
| 平成17年6月17日 |
地域再生法に基づく第1回
地域再生基盤強化交付金を含む地域再生再生計画認定
(認定件数374件) |
| 平成17年6月30日 |
第3次地域再生構想の提案締め切り
提案主体数:232、構想数:317 |
| 平成17年7月19日 |
地域再生法に基づく第1回
地域再生基盤強化交付金を含まない地域再生再生計画認定
(認定件数79件) |
平成18年5月
第4回地域再生計画認定申請
地域再生計画認定申請マニュアル(総論)(PDF)
地域再生計画認定申請マニュアル(各論)(PDF)[平成18年3月31日一部改訂]
地域再生に資するNPO等の活動支援(C2001)別記様式(EXCEL)
地域再生計画作成の手引き〜地域再生基盤強化交付金部分〜(PDF)
(法律)
地域再生法(平成17年法律第24号)(PDF)
(政令)
地域再生法施行令(平成17年政令第151号)(PDF)
(府令)
地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)(PDF)
(閣議決定)
地域再生基本方針(平成17年4月22日:閣議決定)(PDF)
(パンフレット)
「地域再生のために−地域が主役−」(PDF)
「地域再生−地域の民間活力を応援!!−」(民間向け)(PDF)
(SAISEIニュース)
第9号(平成18年6月21日)
第8号(平成18年3月24日)
第7号(平成18年1月13日)
号外(平成17年11月18日)
第6号(平成17年11月2日)
第5号(平成17年8月31日)
第4号(平成17年6月30日)
第3号(平成17年4月28日)
第2号(平成17年
2月4日)
第1号(平成16年11月30日)
地域再生本部 (内閣官房地域再生推進室)
構造改革特別区域推進本部 (内閣官房構造改革特区推進室)
都市再生本部 (内閣官房都市再生本部事務局)
地域再生伝道師とは、地域再生についての考え方や制度を地域の市町村や民間事業者に浸透させるとともに、地域再生の提案募集や地域再生計画の策定に際してのアドバイスを迅速かつ機動的に実施、地域と国との間の情報の相互発信の拠点となる者として、各都道府県単位で選任されたものを言います。
長野県からは、コモンズ政策チームの2名が地域再生伝道師として、市町村や民間事業者の皆さまからの地域再生に関するご相談への対応や、出前講座等の実施を行っています。
Q1 地域再生とはどんなことですか。
A 地域再生とは、
地方公共団体が地域住民や民間事業者と一体となって行う、自主的・自立的な取組みによる地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出その他の地域の活力の再生
のことをいいます。
Q2 提案と申請は、どのように違うのですか。
A 提案とは、
地域再生に資する施策の改善について、国に提案をすることをいいます。国に支援してもらいたいことを提案し、これを受けて国は関係省庁と調整し、制度改正を行い、地域再生基本方針等を決定します。
一方、申請とは、地域再生基本方針に基づいて、地方公共団体が地域再生計画を作成し、国に申請することをいいます。
Q3 地域再生における国の支援措置はどのようなものですか。
A
平成17年4月1日から地域再生法が施行され、法律上の特別の措置(@課税の特例、A地域再生基盤強化交付金、B補助対象財産の転用手続きの一元化・迅速化)や、地域再生計画の認定に基づく支援措置(@地域再生に資するNPO等の活動支援、A公共施設の転用に伴う地方債繰上償還免除
、B公共施設を転用する事業へのリニューアル債の措置など)等があります。
Q4 提案は個人でもできるのですか。
A
民間事業者やNPO、地方公共団体、個人など、どなたでも提案できます。
ただし、地域再生
に関するプロジェクトの提案や、そのプロジェクトを実現するために必要な地域再生の支援措置の提案を行う必要があります。
なお、地域再生に関するプロジェクト実現するために必要な地域再生の支援措置の提案としては、地域再生のためのひとづくりの促進、民間のノウハウ、資金等の活用促進、権限移譲や社会実験など地域における先進的な取組みの推進、地域再生に資する補助金改革などがあります。
Q5 提案や申請はいつできるのですか。
A
提案は、例年6月1日から6月30日までの間(年1回)に行われています。
一方、申請は、年3回(平成18年度は5月、9月、1月)に行われる予定となっています。
Q6 地域再生を実施したい民間事業者は、どこへ相談すればよいのですか。
A お近くの市町村の地域再生の担当へお問い合わせをいただくか、県企画局コモンズ政策チームの地域再生伝道師又はお近くの地方事務所地域政策チーム担当まで、お気軽にお問い合わせください。
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