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「虚偽の陳述に対する告発について(議第23号)」に関する発言要旨
(平成18年3月23日
本会議より) |
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※本会議の中継映像から聞き取りにより発言要旨を作成しました。 |
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■柳田清二議員 提出者説明要旨■
■石坂千穂議員 反対討論要旨■
■柳平千代一議員 賛成討論要旨■
■林 奉文議員 反対討論要旨■ |
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議第23号虚偽の陳述に対する告発についての提案理由説明を申し述べます。
虚偽の対象といたしますのは、平成17年9月26日に行われた、第13回県下水道事業に対する知事後援会幹部の働き掛け等に関する調査特別委員会における田中康夫証人の証言であります。平成14年11月28日に松本合同庁舎で開催された会議に関連して、「下水道事業の改革は、土木部を含めた全庁的な共通認識である。」という証言及び12月25日の知事によって出された、「下水道公社改革の方向」という文書に関連して、「下水道公社を改革するということに関しては、全庁的に行っていたというのは、先程来申し上げている。」という田中康夫証人の証言は偽証であると考え、本議案を提出いたします。
田中康夫証人への尋問は、平成14年11月及び12月の時期に関するものであり、告発の事実につきましては、お手元に配布されている議案のとおりですが、特別委員会で明らかになった知事後援会幹部の働き掛けを含め、その概略を説明申し上げます。知事後援会幹部の地位を利用した働き掛けは、田中康夫証人が知事に就任した直後から始まっており、その後も繰り返し行われてまいりました。平成12年度について申し述べると、田中康夫証人の知事就任は、平成12年10月26日ですが、知事後援会幹部の地位を利用した働き掛けは、11月8日であり、わずか14日後のことです。この時の働き掛け内容は、県内企業の下水道公社への参画というものでしたが、当時の下水道課技術専門幹は資格者の数を理由に、その働き掛けを受け入れることはありませんでした。平成13年度知事後援会幹部は、12月28日に文書によって、2月5日には、下水道公社専務室において、下水道公社専務理事に対して、地位を利用した働き掛けを行っています。働き掛け内容は、下水道公社見直し作業について触れられており、県内企業への発注や入札方法について詳細に働き掛けを行っています。しかしながら、受け入れられることはありませんでした。
平成14年度、2年間知事後援会幹部が行ってきた働き掛けは、大きな転機を迎えます。平成14年11月28日に、松本合同庁舎で下水道の今後のあり方について、自由に議論を行うことを目的とした会合が開催されます。この会合は下水道課及び下水道公社の関係者には、開催すら知らされずに行われました。この会合は知事後援会幹部が主導して開催されたものであり、知事後援会幹部が座長を務め、知事及び経営戦略局職員が出席をしています。この会合に出席した経営戦略局職員は、証言の中で、知事後援会幹部は、知事や県職員に下水道に関わる問題意識を認識させるために企画したという認識を証言しています。当時、名刺営業すら禁止されていたことと比較すれば、極めて異例かつ不適切な配慮がなされていました。そして12月25日に、「下水道公社改革の方向」という文書によって知事から、土木部長、監理課長、公社専務理事に対して検討が指示されます。
この知事からの指示について、当時の土木部長は「12月25日の指示を受け、それをスタートとして、知事からの方針を基に、検討してきた経緯がある。」また、違う場面において、「12月25日以前に、下水道公社に関する具体的な話は知事からはなかった。」、もう一度申し上げます、「12月25日以前に、下水道公社に関する具体的な話は知事からはなかった。」と証言しています。
また、当時の下水道課長も、「12月25日以来、無理難題な指示で、苦労しただけで成果がなかった」と証言をしています。つまり、田中証人が知事に就任以来、知事後援会幹部の県及び県下水道公社に繰り返し行ってきた、地位を利用した働き掛けが知事の命令、指示の変化したのが、この平成14年12月25日の文書であると考えられます。
そもそも、この12月25日の文書は、1ヶ月前の11月25日付けの知事後援会幹部作成の文書、下水道公社改革案を基に作成されたものであり、知事後援会幹部の意思がそのまま反映されていることにほかなりません。つまり11月28日の松本合同庁舎で行われた会合も、12月25日に知事が出した指示文書も、知事後援会幹部の地位を利用した働き掛けの延長線上にあることは、明らかな事実です。つまり、本議案の偽証の前提として、平成14年の11月及び12月の時点においては、下水道改革が全庁的な取組みには至っていなかった事実が確認できます。全庁的な取組みに至ってはいないことは、平成14年5月15日に知事後援会幹部が作成した下水道公社の問題点と改革の方向という文書においても指摘がなされています。その文書の中で、これは、この後援会幹部が書いた文書です。「一部大手業者に発注が偏るなど、その問題点は新聞でも指摘されたり、県議会でも取り上げられたりしているが、一向に改善が見られないまま今日に至っている。」とされ、下水道事業に関して、遅々として進まない状況が指摘されています。再度申し上げれば、長野県において平成14年当時は、下水道改革が全庁的な取組みにはなっていないことが、判明していることを報告させていただきます。
次に事実とは別に、田中証人の認識の問題があります。平成15年2月19日に田中康夫証人は、知事としての記者会見を開き、下水道問題について発言を行っています。要点は以下の3点に集約されます。
第1点目は、下水道事業は不合理、非効率な実態が指摘されているということ。第2点目は、この問題をこのまま放置すれば、県市町村が財政破綻に陥りかねないということ。第3点目は、そのために下水道事業を見直す、下水道のあり方検討委員会を1月に発足したこと、の3つのポイントです。このまま放置すれば、という表現は、その時点においては、十分な手立てが施していないことも意味しています。そして、十分な手立てを施すために、平成15年1月にあり方検討委員会を設置している、と発言していることから、平成14年の11月及び12月の時点においては、田中康夫証人においても、ご本人においても、改革の流れがあるという認識には、立っていないこととなります。つまり、田中証人は、改革の流れにないと認識していたにもかかわらず、調査特別委員会では、下水道事業の改革は土木部も含めた全庁的な共通認識であると証言したことは、自らの認識とは異なる証言をしており、偽証であると判断するものであります。
最後に、公社を含む下水道行政改革の方向性は、平成14年12月25日に知事後援会幹部という地位を利用した、働き掛けを基に、田中康夫証人によって出された、指示命令によって、急転直下動き出していたにもかかわらず、下水道事業の改革は、土木部も含めた全庁的な共通認識であり、あるいは、下水道公社を改革するということに関しては、全庁的に行っていた、などと発言を行うことで、事実を包み隠し、調査特別委員会の調査を阻害したことにほかならず、地方自治法第100条第7項に規定する虚偽の陳述に該当するものとして、同条第9項の規定により、告発するべきものとするものであります。議員各位のご賛同を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。ありがとうございました。
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議第23号に反対の討論を行います。この告発につきましては、ただ今もご説明がありましたとおり、百条委員会での田中知事の下水道事業の改革は土木部も含めた全庁的な共通認識であったとする証言と当時の下水道課や下水道公社等の関係職員が、平成14年12月25日付けの下水道公社改革の方向という文書が出されてから初めて具体的な改革がスタートしたと証言していることが、時期的に矛盾しており、知事の証言は偽証であるというものです。ただ今提案のご説明をお聞きしておりまして、問題とされております知事の証言、下水道事業の改革は土木部も含めた全庁的な共通認識であった、このセンテンスの解釈が実に様々なものだなということを私は改めて認識をいたしました。提案者はこの知事の証言が、既に改革が全庁的に始まっていたと断定している証言と捉えて提案をされておられますが、この証言の解釈をめぐっては、例えば下水道事業を改革しなければならないという課題であるということが全庁的な共通認識であったと解釈することもでき、その意味でこの解釈をめぐって様々な議論があるものを偽証の対象にすることも非常に無理があると痛感を改めてするところです。議場の皆様もよくご承知のように、県の下水道事業にできる限り地元の業者が参入できるようにという要望を受けての改革の方向は、田中知事就任以前からの県内関係業者の願いであり、県議会での質問や、意見書の採択もありました。
従って、田中知事が就任後具体的な改革を指示する文書が出された時期との食い違いだけに拘っても、全庁的な認識であったかなかったかの証明にはなり得ません。また知事が全庁的な認識であったと考えていても、担当の職員の認識は全然そうなっていなかったという事態はあり得ることですが、それは見解の違い、認識の違いの世界としか言いようがありません。
地方自治法第100条第7項によって処罰の対象となる虚偽の陳述の告発は刑法172条の3ヶ月以上10年以下の懲役の対象になるものですが、その意味で有罪判決に足りうる明白な事実でなければ、告発の対象とはなり得ないものであり、見解の違い、認識の違いがその対象になり得ないことは明白です。見解の違いや、認識の違いが犯罪であり、処罰の対象になるならば、この社会には犯罪者が溢れることになってしまうのではないでしょうか。
百条委員会や県議会が多数の賛成で認定したというだけでは、犯罪となるものではありません。告発の自由、権利は当然個々の議員に認められてはいるものの、司法の場への告発にあたっては、県民に確信をもって説明でき、かつ、歴史と法の検証に耐え得る良識ある判断が求められていることを申し上げまして、反対の討論といたします。
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議第23号に賛成の立場から討論を致します。具体的には田中康夫証人が平成17年9月26日開催の第13回特別委員会において、平成14年11月28日に松本合同庁舎で開催された下水道問題の勉強会について言及した証言及び同年12月25日に下水道公社改革の方向という文書を田中知事から当時の土木部長、土木部監理課長、下水道公社専務理事らに渡した事実についての証言の中で、下水道事業の改革については土木部も含めた全庁的な共通認識であるとの証言であります。これに対し特別委員会において当時の土木部長をはじめとする複数の下水道関係の証人は下水道事業の改革は知事から当該文書を示されて初めて始まったという証言をしており、これにより議第23号は、田中証人の委員会での証言は偽証であるということを求める決議の提案をしたものであります。
それでは田中証人が証言している全庁的という事実が果たしてあったのか、客観的に見てこの事実があったのかという点が問題となります。ここで一般的に全庁的という判断がなされるためには複数の部局にまたがって検討されているという事実、その検討又は対応のために会議等の公式な意見交換の場が県の事務事業として開催されているという事実、そして所管部局の責任者及び関係職員間で問題の把握共有化等ができているという要件が全て構成されて初めて全庁的という事実がはじめて客観的になるものと考えます。例えば先ほどの平成14年11月28日に松本合同庁舎で開催された下水道問題の勉強会という会議は当然下水道についての会議ということになりますが、実際はこの会議には誰一人として下水道に関係する職員つまり土木部下水道課職員の誰も出席しておりません。さらに付け加えるなら、当時の土木部長はこの会議の開催すら知らなかったと委員会で証言しております。担当職員が誰一人出席していない会議が開催され、それをもって全庁的な取り組みがあったという判断をすることにはあまりにも飛躍しすぎた考えであると思います。
また、逆に、当時下水道事業の改革の問題が全庁的だとするならば、なぜこの会議に関係部局の担当者が出席していないのか、全く不思議なことでございます。一方特別委員会において下水道公社の改革は平成9年から業者による陳情が始まり、さらには平成12年9月の県議会における土木委員会で当時の光家土木部長に県内企業への発注を正す質問があり、これらをとらえて全庁的な取り組みが始まったと解釈されているとの意見がございました。先ほどの石坂議員の中にもございました。
しかしこの平成12年9月県議会土木委員会出席の理事者の答弁に対して、当時土木部としてはどのような対応をしたのか。その土木委員会に出席しておられました当時の土木部長、下水道課長をはじめとして5名の元土木部幹部の方に直接聞き取り調査を行いました。誰一人として委員会での理事者の答弁を受けてこの下水道改革の問題を具体的個別的に検討するための会議の開催を命じたこと、あるいは会議を開催したこと、もしくは部として具体的な検討に入ったという事実も証言を得ることができませんでした。中には当時の県内下水道維持管理事業者の技術レベルにかなりの疑問があり、これは今後の課題という認識しかなかったとの話も聴取いたしました。つまり委員会審議の過程で委員から質問された事実はあったが、それをもって全庁的な取り組みと解するような部又は課としての処置は全くとられることはなかった、そのようなことはなかったという事実が当時の関係者からの事情聴取の結果、判明を致しました。
以上のことから、この下水道改革の問題が現実に全庁的な取り組みとなったのは特別委員会の各証人の証言のとおり、平成14年一ヶ月前に元後援会幹部が作成した下水道公社改革案を元に作成された下水道改革の方向という文書が平成14年12月25日に田中知事により土木部幹部に示されることによってこのとき初めて全庁的な取り組みとなったということが事実でありましょう。実はこの問題は、全庁的取り組みというその時期が単にいつであったかという矮小化した問題ではなく、特別委員会設置のきっかけとなった下水道維持管理業務の入札制度が知事後援会元幹部の田中知事への働き掛けによって大きく捻じ曲げられていく、いわば知事への働き掛けが県政への表舞台へと出てきた大変重要なポイントであるということです。言い換えれば田中康夫証人はこの後援会元幹部の働き掛けにより、この時点から入札制度が変更されていったという事実を公にしたくなかったための証言であったのではないかと判断するところでございます。
議員諸氏におかれましてはこの事実を基に賢明なご判断をお願い申し上げ、賛成討論と致します。
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私は、あおぞらを代表して、議第23号、虚偽の陳述に対する告発について、事実経過を申し上げ、反対の討論を行います。
提案説明では、田中知事は平成14年12月25日に、自らが指示を行った、下水道公社改革の方向という文書に対する疑問に対して、「下水道事業の改革は土木部を含めた全庁的な共通認識である」との証言を行ったが、複数の証人は、下水道公社改革の方向という文書によって、公社の改革がスタートしたものだということを証言している。このため田中氏の証言は、虚偽の陳述をしたものであると断定しました。しかし、下水道公社の改革を働き掛けたとされる元知事後援会幹部の百条調査委員会の証言によりますと、この下水道公社の改革は平成9年、つまり前県政において長野県下水道メンテナンス業協会、7,8社が、当時の下水道公社の佐々木専務理事と太田土木部長に面会申し入れて陳情を行い、ぜひ、県内業者に終末処理場の管理を発注してほしいと要望しており、下水道公社の改革の業務はもうその時点から決まっております。ただ今、石坂議員、柳平議員からも、議会における風間辰一議員の土木部長に対する議論がありましたけれども、当時の部長の発言はその部局における最も重いものであり、その部下がそれによって動いた動かないの問題ではなく、県の方針として取り組んだということは、紛れもない議事録に残る事実であります。
ただいまの提案説明では、複数の証人は下水道公社改革の方向という文書によって公社の改革がスタートしたものであることを証明している、としています。それは証人の認識の問題であって、全庁的には既に、改革に向けて進んでいたものです。なぜならば、田中県政の脱ダム宣言は、単に大型ダムを中止することに留まらず、公共事業のあり方を根本的に見直すことでもありました。田中知事は、大型ダムは、そのほとんどが、県外ゼネコンが受注し、県内業者は下請け、孫受けに甘んじていると繰り返し発言しています。そして現在、生活に密着した公共事業を、C級、D級、E級の土木建設業者にも直接発注する方式に転換してきており、小規模業者に大歓迎されております。これは、下水道事業に留まらず、公共事業全般について、地元業者を育成し発注する方策は、県のみならず県内の多くの市町村がそうした方向にあるところを、共通の認識ではないでしょうか。
更に付け加えるならば、ここに、平成15年9月議案に出された陳第85号、流域下水道に関する業務委託の県内企業優先を求める声があります。この陳情者は、長野市の青木正治氏、駒ヶ根市赤穂の大野豊氏、松本市島立の佐倉正晃氏、業界3名の方が代表しています。
一文、短い文章ですので、その内容を紹介したいと思います。
長野県は地域雇用や地域振興を図ったのに、県内企業を優先し育成することを県政の基本姿勢としている。しかるに、流域下水道に関する業務委託等の多くは、県内企業に委託するのが現況である。有効求人倍率は最悪で、大幅な落ち込みにあり、法人税収も県内企業の業績悪化による落ち込みが著しく、県内景気の底上げのためにも、この分野での県内企業への優先策を講じられる陳情を申し上げます。
この陳情書は、この議場におられる全議員の一致で採択されており、下水道事業の改革は土木部を含めた全庁的な共通認識であるとの田中知事の証言が、虚偽の陳述であるどころかまさに議会も含めた全庁的全県的な認識であることは、今申し上げた事実経過から照らしても明らかであります。この告発が事実誤認も甚だしいことを申し上げて、反対討論といたします。
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