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最終更新日:2006年06月12日 |
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高水協議会運営要領
(趣旨) 第1 この要領は、高水協議会設置要綱(以下「要綱」という。)第8の規定により必要な事項を定めるものとする。
(会員の募集) 第2 会員の募集は、高水協議会会員募集要項による。
(会員の報酬等) 第3 会員の報酬は、無報酬とする。旅費は支給しないものとする。
(関係行政機関の職員) 第4 要綱第3に定める関係行政機関の職員は、協議会が必要とする行政機関の職員及び経営戦略局治水・利水対策推進チームリーダーをもって充てる。
(アドバイザーの報酬等) 第5 要綱第3第2項に定めるアドバイザーの報酬及び旅費は、県の審議会委員の報酬及び旅費に準じて支給する。
(関係行政機関の連携) 第6 要綱第2に掲げる事項の検討等を行うため、関係行政機関は相互に連携して、協議会の運営をサポートする。
附 則
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