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最終更新日:2006年06月12日 |
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高水協議会設置要綱
(設置) 第1 長野県河川流域協議会の共通した課題である基本高水流量について検討を行うため、高水協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(検討事項等) 第2 協議会は、次の各号に掲げる事項の検討等を行う。 (1)基本高水流量について多様な視点からの検討及び研究 (2)雨量、洪水情報等の共有 (3)その他必要と認める事項
(組織) 第3 協議会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。 (1)長野県河川流域協議会の会員で別に定める募集により選考した者(以下「会員」という。) (2)関係行政機関の職員 2 前項に掲げる者のほか、学識経験者等の中からアドバイザーを置くことができる。
(任期) 第4 会員の任期は、2年とする。
(座長及び座長代理) 第5 協議会に座長及び座長代理を置き、会員の互選により定める。
(協議会の開催) 第6 協議会は、座長が招集し、座長が議長となる。
(事務局) 第7 協議会の事務局は、経営戦略局治水・利水対策推進チームに置く。
(補則) 第8 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
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