住民監査請求 ▲ 住民監査請求による監査の結果へ
住民監査請求について、質問の多い事項をまとめました。請求を行う場合の参考としてください。
Q1 住民監査請求とは何ですか?
住民監査請求とは、地方自治法第242条の規定により、 「普通地方公共団体の住民が、当該普通地方公共団体の長などの職員について、違法若しくは不当な財務会計上の行為があると認めるときに、これらを証する書面を添え、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求すること」です。 この制度は、財政面における適正な運営を確保し、住民全体の利益を擁護することを目的としています。
住民監査請求をすることができるのは、次のような財務会計上の行為についてです。
(1) 違法又は不当な
ア 公金の支出
イ 財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
ウ 契約(購入、工事請負など)の締結、履行
エ 債務その他の義務の負担(借入れなど)
(2) 違法又は不当に
ア 公金の賦課、徴収を怠る事実
イ 財産の管理を怠る事実
なお、上記(1)については、行為のあった日又は終わった日から1年以上経過している場合は、請求することができません。ただし、正当な理由(災害による交通途絶等)があるときは、この限りではありません。
Q3 誰でも請求できるのですか?
長野県内に住所を有する方であれば、どなたでも請求することができます。
(1) 請求書の様式は、次のとおりです。(縦書でもけっこうです。)
長野県職員措置請求書
○○○○(請求の対象とする職員) に関する措置請求の要旨
1 請求の要旨
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○・・・
(次の事項について記載してください。)
・
どの県職員による行為であるか。
どのような財務会計上の行為であるか。(財務会計上の行為とは、公金の支出、財産の取得・管理・処分、契約の締結・履行、債務その他の義務の負担、公金の賦課・徴収を怠る事実、財産の管理を怠る事実のうちのいずれかです。なお、公金の支出から債務その他の義務の負担までについては、正当な理由がない限り1年以上経過している場合には請求することができません。)
その行為は、どのような理由で違法又は不当であるか。
その行為によって、長野県はどのような損害を受けているか、又は受けるおそれがあるか。
どのような措置(当該行為の防止・是正、怠る事実の改め、県の被った損害の補填など・・)を請求するのか。
2 請求者
住 所 ○○○○○○○○○○○○○○○
職 業 ○○○○○
氏 名 ○ ○ ○ ○ (自署) 印
地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。
平成 年 月 日
長野県監査委員 (あて)
(2)
請求書には、違法又は不当とする行為の事実証明書(新聞記事などでも可)を添付することが必要です。
(3)
請求書は、直接持参するか又は郵送してください。
(4)
不明な点は、事務局までお問い合わせください。
〒380−8570
長野市大字南長野字幅下692の2 長野県庁8階
「長野県監査委員事務局」
TEL 026−235−7461・7462・7464(直通)
FAX 026−235−7463
E-mailアドレス kansa@pref.nagano.jp