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第1 監査の請求 |
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1
請求人 |
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駒ヶ根市中沢766番地
北澤福寿
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請求人代理人
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金沢市涌波4丁目4番15号
北澤邦夫
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2
請求書の提出 |
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請求書の提出は、平成13年9月7日である。
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3
請求の内容 |
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提出された長野県職員措置請求書、事実を証する書面及び陳述書に記載されている請求の要旨は次のとおりである。
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請求の要旨
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監査請求の対象は、伊那建設事務所長を代表責任者として行われている道路改築事業主要地方道伊那生田飯田線吉瀬〜日曽利工区の計画、調査、設計の一連の行為に係る公金の支出、財産の取得・管理・処分、契約の締結にまたがる財務会計上の行為である。
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本行為は、以下の理由により関係地元住民に多大な苦痛を強いており、今後も違法、不当な公金支出と地元住民への苦痛、損害が継続することが予想される。このため、現道の未改良区間1.7kmは拡幅改良工事(総事業費40億円)とし、県案の新ルート3.7kmの計画(総事業費83億円)は直ちに廃止し、この道路改築事業における誤った行為の停止と是正の措置を求める。
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(1) 工事計画のルート選定の不合理性・不必要性 |
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ア
必要性・有効性の問題点
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国道のバイパスが数百mの距離のところに計画されており、大規模農道なども整備されつつあることから、現行計画によるこの道路の役割・位置付けの妥当性について疑義がある。また、緊急時・非常時におけるバイパス的役割を考えると、現道拡幅改良の方がより適当である。
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イ
経済性・事業効果の問題点
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飯島町南田切・中平地区は、町役場など公的機関や商店街が新ルートの方向と反対方向にあり、利便性においてメリットがない。駒ヶ根市中沢吉瀬地区についても、公的機関が逆方向にあり同様にメリットはない。
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ウ
工事費の問題点
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新ルート案が有利となるよう現道拡幅改良ルートの工事費を過大に見積もっているが、川側に張り出す逆T式擁壁工法、桟道橋工法などを採用すれば、60%程度の総事業費に抑えることができる。
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エ
道路計画の根幹となる計画交通量の問題点
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もともと交通需要がなく、今後も交通量が飛躍的に増加する要素がないのにもかかわらず、計画交通量を5,600台/日としているのは、道路計画の規格規模を恣意的に上げるためと言わざるを得ない。
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オ
計画線形の問題点
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吉瀬地区及び南田切・中平地区において、整備されたほ場の区画中央を斜めに横断する無謀な計画である。
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カ
道路横断面の幅員構成上の問題点
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当該道路の位置、機能などから、道路の区分は道路構造令における第3種第4級の山地部を適用すべきなのに、第3種第3級を適用している。また、過疎地の田園地帯で通学路でもないのに、3.5mの歩道を設けようとしている。
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キ
先住者の環境権破壊の問題点
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道路ができれば、騒音、排気ガスなどにより先住者の特権の一つである環境権が侵される。
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(2) 工事の困難性の虚構 |
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工事の難易度は、過年度施工済みの穴山地区〜吉瀬地区と地形地質状況などからほとんど同程度であるのに、発電用導水トンネルを口実に現道拡幅改良工事の困難性を強調している。 |
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(3) 未改良区間の工事完成までの期間 |
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短期間に全延長を完成させなければならない緊急性、重要性はなく、現道拡幅改良工事が国庫補助事業の対象にならない場合は、県単独事業として年次計画のもと進めればよい。 |
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(4) 改良計画の一貫性の欠落 |
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本路線は、天竜川左岸の各集落を結ぶ地域生活道路であるのに、天竜川を渡り右岸に新ルートを計画しており、路線全体の整合性に欠けている。しかも、吉瀬地区の大半は改良工事が終わり、南吉瀬まで完成しているのにもかかわらず、手戻りするようなルートの付け替えを行っている。 |
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(5) 吉瀬地区の99%の住民が賛成という「まやかし」 |
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吉瀬地区45世帯の80%は、この道路計画により土地を失うことがなく、なんら痛みもなく、あえて反対もしない無関心派である。潰れ地を出す残りの少数の特定の者に犠牲を強いている。 |
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4 請求の受理 |
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本件請求は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条所定の要件を具備しているものと認め、平成13年9月7日にこれを受理した。
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5 請求人等の証拠の提出及び陳述 |
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請求人及び請求人代理人に対して、地方自治法第242条第5項の規定により、証拠の提出及び陳述の機会を設けたところ、請求人から陳述書が提出されたため、これを受理した。
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第2 監査の実施 |
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1
監査対象事項 |
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請求の内容、事実を証する書面及び陳述書の内容から判断し、本件請求については、「県が進めている主要地方道伊那生田飯田線の駒ヶ根市中沢吉瀬から飯島町日曽利までの区間における道路改良事業に係る計画は、ルート選定の不合理性等の理由により違法、不当なものである。よって、これに係る公金の支出についても違法、不当なものであるから、違法、不当な公金支出の停止と現行計画の廃止及び見直しを求める。」ものと解した。
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このうち、現行計画の廃止及び見直しを求める請求については、道路管理者である県が行う道路改良事業に係る計画に関するものであり、財務会計上の行為に該当しないことから、監査対象から除外した。
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公金の支出については、本件請求に係る経費のうち、地方自治法第242条第2項の規定による請求の期間内に支出された委託費等及び平成13年度において相当の確実さをもって支出されることが予測される工事費等について監査対象とした。
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2
監査対象機関 |
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土木部道路建設課及び伊那建設事務所について監査を実施した。
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第3 監査の結果 |
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監査対象事項は、請求人が主張する違法、不当なものではなく、本件請求には、理由がない。
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以下、事実関係の確認及び判断について述べる。
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1
事実関係の確認 |
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監査対象事項について、関係法令等との照合、設計関係書類等の調査及び監査対象機関からの事情聴取並びに現地調査を実施した結果、次の事項を確認した。
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(1) 事業の概要について |
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県が進めている事業は、主要地方道伊那生田飯田線(以下「本路線」という。)の駒ヶ根市中沢吉瀬地先から上伊那郡飯島町日曽利地先までの区間(以下「全体区間」という。)における道路改良事業(以下「当該事業」という。)であり、全体区間のうち、駒ヶ根市中沢吉瀬地先から飯島町中平地先までの区間(以下「事業区間」という。)については、平成12年度に国庫補助事業の採択を受け、工事実施に向けた詳細設計等に着手している。 |
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ア
事業の目的
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本路線は、天竜川左岸地域を南北に縦断し、一般国道153号を補完する幹線道路である。しかし、当該事業に係る全体区間において、現在供用されている道路(以下「現道」という。)は、ほとんどが幅員狭小であるとともに、特に降雨時において落石や土砂崩落が頻繁に発生する状況にある。
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このため、現道を迂回し天竜川を渡河するルートによる道路改良事業を実施し、円滑かつ安全な交通確保を図るとともに、地域間の交流・連携を促進するものである。
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イ
計画の概要
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(ア) 全体区間 |
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a 延 長 3,767m |
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b 幅員構成 全体幅員11.0m、車道幅員6.0m(2車線)、歩道幅員3.5m(片側) |
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c 概算事業費 83億2,300万円 |
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(イ) 事業区間 |
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a 延 長 840m |
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b 幅員構成 全体幅員11.0m、車道幅員6.0m(2車線)、歩道幅員3.5m(片側) |
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c 概算事業費 20億円 |
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d 事業期間 平成12年度〜17年度 |
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(2) 事業実施までの経過について |
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平成3年10月 |
駒ヶ根市中沢吉瀬から上伊那郡中川村大草までの区間について道路概略設計を実施し、既存地形図によりルート案を抽出しルートの検討を行う。 |
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平成7年4月 |
駒ヶ根市中沢吉瀬から上伊那郡中川村大草までの区間について道路概略設計を実施し、航空測量地形図によりルートの検討を行う。 |
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平成9年12月 |
全体区間について道路概略設計を実施し、ルートの検討を行う。 |
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平成10年3月 |
全体区間について建設省(現
国土交通省)とルート協議を行い、現行計画にて了承を得る。 |
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平成10年9月 |
全体区間について道路予備設計を実施する。 |
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平成11年6月 |
ゆとりとうるおいのある生活空間を創造するため重点投資を行うことを目的とした「地域戦略プラン」について、国の認定を受ける。(上伊那地域における地方定住促進プロジェクト) |
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平成11年12月 |
事業区間について橋梁予備設計を実施する。 |
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平成12年4月 |
事業区間について国から国庫補助道路改良事業及び緊急地方道路整備事業の新規採択を受ける。 |
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平成12年10月 |
事業区間について路線測量、道路詳細設計及び橋梁詳細設計を実施する。 |
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平成13年4月 |
事業区間について国から国庫補助道路改良事業の継続採択を受ける。 |
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平成13年4月 |
事業区間の橋梁1か所について、国から地域間交流の促進を目的とした「交流ふれあいトンネル・橋梁整備事業」の実施箇所として選定される。 |
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平成13年8月 |
事業区間の用地買収に着手する。 |
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この間、地元住民に対して当該事業に係る計画に関して説明会等を行っており、その実施状況は次のとおりである。 |
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平成10年度 |
説明会5回(駒ヶ根市中沢吉瀬地区2回、飯島町中平地区1回、飯島町南田切地区2回) |
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平成11年度 |
説明会1回(飯島町南田切地区)、住民意見収集1回 |
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平成12年度 |
説明会3回(駒ヶ根市中沢吉瀬地区1回、飯島町中平地区1回、飯島町南田切地区1回) |
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平成13年度 |
説明会2回(駒ヶ根市中沢吉瀬地区2回) |
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なお、上記説明会のほかに、地権者に対して面談、電話等により事業説明を行っている。 |
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また、一級河川である天竜川への架橋に関して河川法の許可を得るべく、架橋位置や橋梁の構造等について、河川管理を行っている国土交通省中部地方整備局天竜川上流工事事務所と事前協議を行っており、河川法の許可に向けた手続が進められている。 |
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さらに、現道拡幅によるルートを選定した場合は、現道にほぼ並行して敷設されている発電用水の導水管に対して工事の影響が考えられるため、これを設置・管理する中部電力株式会社南向ダム管理事務所と協議を行っている。 |
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(3)
経費の支出状況及び支出見込みについて |
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第2の1において監査対象とした公金支出の件数及び金額は次のとおりである。
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なお、これらの経費に係る予算は、平成12年2月長野県議会定例会及び平成13年2月長野県議会定例会において可決されている。 |
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ア 平成12年9月7日以降に支出された経費
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委 託 費
9件 103,834,500円 |
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用地費及び補償費
12件 21,528,216円 |
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計
21件 125,362,716円 |
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イ 上記ア以外の経費(件数及び金額は予定)
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工 事 費
3件 290,482,500円 |
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委 託 費
2件 6,300,000円 |
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用地費及び補償費
18件 86,294,464円 |
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計
23件 383,076,964円 |
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2
判断 |
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事実関係の確認に基づき、以下のとおり判断する。
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請求人は公金支出の違法性、不当性の理由として当該事業に係る計画の違法性、不当性を主張している。そこで、公金支出の違法性、不当性について判断するに当たり、当該事業におけるルート決定までの経過を見ると、県では経済性、安全性、利便性等の観点から複数のルート案を比較検討した上でルートを決定している。また、決定に当たって、国との間で国庫補助事業の採択に向けたルート協議を行い了承を得るとともに、地元住民に対して当該事業に係る計画に関して説明会を開催し住民合意を図っている。さらに、天竜川に係る河川法の許可に関しては、河川管理を行っている国との間において事前協議が進められている。
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このように、当該事業に係る計画については、道路管理者である県が道路の必要性や事業効果等を検討の上、行政施策上の判断により決定したものであり、公金支出の違法性、不当性に影響を及ぼす事実は認められない。
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なお、県が選定したルートが適当かどうかといった個々の施策の内容については、監査委員が判断するところではない。
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測量業務等の委託契約に係る経費、用地買収及び補償に係る経費並びに工事費については、県議会において予算議決を経た上で、当該事業を実施するために支出された又は支出が見込まれる経費であり、支出された経費については財務規則(昭和42年長野県規則第2号)等に基づき適正に執行されているものと認められる。
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以上により、請求人の主張には理由がない。
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