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| T | 平成18年度 監査基本計画 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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監査基本方針 |
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| 県内経済は、産業機械向けの生産が高水準を維持している中で、自動車向けの生産がさらに増加、IT関連財の生産も回復しており、緩やかな回復が続いています。なお、有効求人倍率は平成16年6月に1倍台を回復して以来、その水準を保ち続け、昨年12月には1.15倍となりました。 平成18年度予算をみますと、厳しい財政運営であることを深く認識して、これまでの事業に捉われることなく、すべての事業について原点に立ち返り、その必要性をゼロベースで検証するとともに、縮み思考に陥ることなく「未来への提言〜コモンズからはじまる、信州ルネッサンス革命〜」の理念に基づき重点的に施策を展開すべく、「選択と集中」の発想を徹底して事業を再構築したとしています。 このような厳しい財政運営の中、本年度も、「財務に関する事務が法令に適合しているのか」の合規性の視点、「計数が正確であるのか」の正確性の視点のほか、従来にも増して「経済性」(Economy)、「効率性」(Efficiency)、「有効性」(Effectiveness)のいわゆる3Eの視点を重視した監査を実施します。 |
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| 2 | 監査個別実施方針 |
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| (1) |
定期監査(地方自治法第199条第1項及び第4項) 財務に関する事務の執行が法令、規則に則って適正に行われているのかという観点はもとより、事務の執行が効率的、合理的に行われているのか等の観点から監査を実施します。 なお、本年度は次の事項を重点的に監査することとします。
○ 重点監査事項
@ 補助金の執行状況について
A 公共事業の執行状況について(繰越の改善状況等)
B 委託業務における1者随意契約の実施状況について(継続) |
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| (2) |
随時監査(地方自治法第199条第1項及び第5項) 定期監査のほかに必要と認めるときは、随時に監査を実施します。 |
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| (3) |
財政的援助団体等の監査(地方自治法第199条第7項) 県が出資・貸付・補助等の財政的援助を行っている団体については、次の事項を主な着眼点として実施いたします。 @ 事業の運営が財政援助の目的に沿って適正かつ効率的に執行されているか
A
所管機関の団体に対する指導監督は適正に行われて いるか 以上の他、「見直し対象の外郭団体」については、 B 「改革基本方針」、「改革実施プラン」に沿った改革が実施されているのか |
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| (4) | 決算審査 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ア |
普通会計(地方自治法第233条第2項) |
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決算書その他の関係書類について、計数の確認及び財政状況の分析を行うとともに、予算執行が合理的かつ効率的に行われているかなどについて審査を行い、意見を付します。 |
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なお、当該意見を予算編成に活かせるよう、9月議会開会前に知事に提出します。 |
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| イ | 企業会計(地方公営企業法第30条第2項) |
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決算書その他の関係書類について、計数の確認及び経営成績・財政状況の分析を行うとともに、経済性の発揮及び公共性の確保がなされているか、などについて審査を行い、意見を付します。 |
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| ウ | 基金運用審査(地方自治法第241条第5項) |
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土地開発基金及び美術品取得基金について設置目的に沿って運用されているか、事務の執行が適正かなどについて審査を行い、意見を付します。 |
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| (5) | 現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項) |
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各会計の現金の出納について計数を確認するとともに収支の動態を計数面から把握し、出納事務の適否等を検査します。 |
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| (6) | 住民監査請求による監査(地方自治法第242条第4項) |
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県民から違法・不当な公金の支出等について監査の請求があった場合は、60日以内に 監査を行い、請求理由が認められる場合は勧告を行います。 |
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| 3 | 監査実施時期 |
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| U | 平成18年度 定期監査実施計画 ▲ このページのトップへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 実施方針 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 県の財務に関する事務の執行、経営に係る事業の管理及び事務の執行が、法令、規則に則って適正に処理されているか、また、事務の執行が効率的、合理的に行われているのかについて、地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項に基づく監査を実施します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 監査対象年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成17年度執行分を基本とし、必要に応じて他の年度執行分についても対象とします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 監査実施期間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成18年4月から平成19年2月までの間に実施します。 監査対象機関ごとの監査実施日等は、別途通知します。 |
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| 4 | 監査の実施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監査に当たり、事前に監査調書及び重点監査事項等に関する調書等の提出を求めます。 監査は、事務局職員による事務調査を実施後、監査委員が実地又は書面により行います。 なお、事務局職員による事務調査を書面により行う機関があります。書面による事務調査の対象機関は4月当初に通知します。 |
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| 5 | 監査対象機関 ▲ このページのトップへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全機関を対象として実施します。監査委員による実地、書面別の監査対象機関数(予定)は次のとおりです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 6 | 重点監査事項 ▲ このページのトップへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次の項目について重点的に監査を実施します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 補助金の執行状況について(長期継続補助金) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公益上必要と認めた場合に交付する補助金においても、事務事業の見直しや18年度予算編成方針であるゼロベースでの検証により、見直されています。 しかし、限られた財源のもと、特に長期間継続している補助金については、その必要性、有効性を改めて検証してみる必要があります。 そこで、今年度の監査は長期継続補助金のうち、各部局等から抽出した補助事業について次の視点から監査を実施します。 |
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【監査の視点】 ・ 補助金交付事務の適正化・効率化について ・ 補助事業の実績確認について ・ 補助事業の効果の把握について ・ 補助事業の見直し状況について 【監査対象機関】 監査委員事務局が抽出した補助事業を実施する機関 |
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(2) |
公共事業等の執行状況について(繰越の改善状況等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成17年9月20日に提出した決算審査意見書の中でも、「3公共の事業費が毎年低減しているにもかかわらず、繰越しが年々増加している。」とし「繰越額の減少に努力されたい」と審査の意見として指摘しています。 平成17年度においての繰越額の改善状況について監査します。 |
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| 【監査対象機関】
上記事業を実施した機関 |
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| (3) | 委託業務における1者随意契約の実施状況について(継続) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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昨年度に引き続き、委託事業における随意契約のうち1人の者から見積書を徴するもの、又は、見積書を徴しないものについて、その理由が適正であるのか競争性の確保の視点から監査します。 |
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| 【調査対象機関】 上記事業を実施した機関 |
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| 7 | 監査結果の報告及び公表 ▲ このページのトップへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年2回、平成18年11月及び平成19年2月を目途に監査の結果に関する報告を取りまとめ、知事、議会議長、関係委員会等に提出するとともに、県報に登載して公表します。 なお、報告には監査結果のほか、必要に応じて監査意見を付します。 |
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