|
注)この申し入れは、3月8日の朝、松林憲治経営戦略局長が古田芙士県議会議長に対し提出したものです。
平成17年(2005年)3月8日
長野県議会議長 古田芙士 様
長野県知事 田 中 康 夫
小林公喜総務部長の本会議欠席に伴う申し入れ
既に御報告申し上げた通り、総務部長の小林公喜は本日、風邪と心労による体調不良の為、本会議を欠席させて頂きます。
猶、氏は去る3月3日の平野成基議員の一般質問に於いて、再三に亘り「うそつき」呼ばわりされた点を、痛く気に掛けている事をお伝え致します。
具体的根拠も示さず、氏の人格を半ば一方的に誹謗中傷するが如き質問を重ねられた点は、残念ながら看過し得るものではありません。
この点に関し、議長が何らかの措置を講じられますよう、強く要望致します。
併せて、議場に於ける議員諸氏の不規則発言に関しても、「議会人」としての良識と良心に立ち返り、地方自治法並びに議会規則に基づき、自律的且つ自発的に善処頂けますよう、強く要望致します。
ここ数日間に限っても、「能力無い奴は辞職しろ」「立て、こら、早く」「水ぶっかけてやれ」「能力ねえんだよ」「この詐欺師」「この野郎、テメエの頭、改革しろ」等々、耳を疑わざるを得ないヤジが、理事者席に向かって発せられております。
これらは何れも、地方自治法並びに議会規則が規定する「品位を重んじなければならない」「無礼の言葉を使用してはならない」に違反する事は明々白々です。高い民度を誇る信州人を代表する方々が集う県議会本会議場に於ける言動とは、俄かに信じ難き代物であり、高い識見に基づく議長の御判断を期待致します。
参考の為、地方自治法と議会規則を再掲致します。
・地方自治法
第129条
普通地方公共団体の議会の会議中この法律又は会議規則に違反しその他議場の秩序を乱す議員があるときは、議長は、これを制止し、又は発言を取り消させ、その命令に従わないときは、その日の会議が終るまで発言を禁止し、又は議場の外に退去させることができる。
第132条 普通地方公共団体の議会の会議又は委員会においては、議員は、無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。
・議会規則
第118条 議員は、議会の秩序及び品位を重んじなければならない。
第121条 議員は、会議中みだりに議席を離れてはならない。
第123条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
●小林公喜総務部長に関する知事コメント(3月7日発表)
担当 経営戦略局秘書広報チーム
藤森靖夫
電話 026-232-2002
FAX 026-235-6232
E-mail koho@pref.nagano.jp |
|