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| 最終更新日:2005年07月05日 |
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市町村における受動喫煙防止対策等実施状況調査結果についてお知らせいたします |
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長野県衛生部保健予防課 平成15年5月から健康増進法が施行され、官公庁をはじめ多くの者が集まる施設においては、受動喫煙防止対策を講ずるよう努力義務が課せられました。 そこで本調査は、市町村が有する施設における受動喫煙防止対策実施状況を把握し、市町村と共に受動喫煙防止対策に取り組む基礎資料とするため実施いたしました。
2 調査時期 平成15年11月28日〜12月19日(喫煙状況は平成15年12月1日現在)
3 調査の方法 受動喫煙防止対策に関わる市町村担当課に衛生部保健予防課で設定した調査項目への記入を依頼して行ないました。
4 調査の項目 (1) 受動喫煙防止対策を担当する部署 (2) 建物内における禁煙・分煙の状況 (4) 建物内禁煙とした理由 (5) 建物内を禁煙・分煙としない理由
5 ことばの定義 ・市町村が有する施設:市役所・町村役場、市町村窓口支所・出張所、 市町村医療機関 保健センター、保健センター類似施設(母子保健センター、老人福祉センター、国保健康管理センター)、デイサービスセンター、児童社会福祉施設(保育園等)、公民館・分館、児童館、文化ホール・文化会館、美術館・博物館、図書館、体育館、屋外スポーツ施設
・受動喫煙:室内またはこれに準ずる環境において他人のたばこの煙を吸わされること
・禁 煙:建物の中において喫煙する場所がないこと
・分 煙:建物内に設置された部屋若しくは、仕切られた場所のみでの喫煙の場合。(喫煙場所の空気が屋外に排気されており、非喫煙場所に喫煙場所の煙が漏れでない状況にある施設)
・未対策:喫煙場所を設置したのみで受動喫煙防止対策(他人のたばこの煙を吸わないようにすること)がとられていない施設。または、建物内どこでも、自由に喫煙できる施設。
6 調査の結果
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