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| 最終更新日:2006年01月23日 |
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建設工事前払金の速やかな支払いを、 全市町村に呼びかけています
2 長野県の取り組み状況については、下記のとおりです (1)「現行の前払金」と「新設した中間前金払」について 建設工事におきましては、現在、請負代金額の10分の4以内(請負代金額のうち2億円を超える額については10分の3以内)を前払金として支払いを行っておりますが、施工の中間時期に10分の2までを追加して支払う前払金のことを中間前金払といいます。 中間前金払は、工事代金の円滑かつ速やかな支払いを確保するとともに、発注者と請負者双方における事務の省力化を図ることを目的としています。 (2)中間前金払の支払について (ア)工期と進捗がともに2分の1以上経過していることを発注者が認定した場合に、中間前金払を支払いします。 (イ)中間前金払は保証機関による保証が講じられているため、部分払に比べて発注者と請負者双方における手間と時間を節約することができます。
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3 市町村への説明会 平成18年2月10日から県内4箇所で市町村に対する説明会を開催し、積極的な取り組みの依頼をしてまいります。 |
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